予防接種のご案内

予防接種には、定期予防接と任意予防接種があります。

定期予防接種

定期予防接種は、決められた期間内に公費負担(無料)で受ける予防接種です。
お住まいの市町からそれぞれの接種券が皆様の手元に届きます。

定期予防接種の種類
  • ヒブ(インフルエンザ菌b型)
  • 小児肺炎球菌
  • 4種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳・ポリオ)
  • BCG
  • MR2種混合(麻しん・風しん)
  • 水痘(水ぼうそう)
  • 日本脳炎
  • 2種混合(ジフテリア・破傷風)
  • B型肝炎
  • ロタウィルス
  • 子宮頸がん

任意予防接種

任意予防接種は、自己負担で受ける予防接種で有料となります。

任意予防接種の種類
  • B型肝炎
  • おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)
  • 破傷風
  • インフルエンザ(一部公費負担あり)
  • 3種混合(ジフテリア・破傷風・百日咳)
  • 水痘(水ぼうそう)
  • ポリオ不活化(小児マヒ)
  • 電話でのご予約:055-923-6543
  • 予防接種のご予約はお電話ください

予防接種の開始時期・
接種回数・間隔について

予防接種名 接種できる年齢 接種回数、接種間隔、その他

ヒブ

(インフルエンザ菌b型)

生後2ヵ月より

初回接種が7ヵ月以前の場合は4週間隔で3回・1年後に1回

7ヵ月以降の場合は2回、1年後1回

小児用肺炎球菌

生後2ヵ月より

初回接種が7ヵ月以前の場合は4週間隔で3回・1歳過ぎたら追加1回

7ヵ月以降の場合は2回、1歳過ぎたら追加1回

BCG

生後3ヵ月より12ヵ月まで

1回接種

4種混合

(百日咳・ジフテリア・破傷風・ポリオ)

生後2ヵ月より

初回接種 3~8週間隔で3回

追加接種 初回接種終了から1年後1回

MR2種混合

(はしか・風しん)

Ⅰ期:満1歳から2歳未満

Ⅱ期:小学校入学前1年間

Ⅰ期・Ⅱ期とも1回接種

日本脳炎

満3歳より

初回接種 1~4週間隔で2回

追加接種 初回接種終了から1年後1回

※接種開始が遅れた方、2期追加についてはお問い合わせください 

2種混合

(ジフテリア・破傷風)

11歳以上13歳未満

1回接種

ロタウイルス

1回目開始が生後6週より14.6週まで

経口ワクチンで4週間隔で3回、生後なるべく早く受けること

B型肝炎

生後2ヵ月より

4週間隔で2回、6ヵ月後に1回

水痘

(水ぼうそう)

満1歳より

2回接種 間隔は6ヵ月から12ヵ月後に1回

おたふくかぜ

(流行性耳下腺炎)

満1歳より

2回接種 1回目から5~6年後に1回

インフルエンザ

満1歳より(原則)

ご希望によっては6ヵ月より

毎年接種

13歳までは2回(2~4週間隔) 13歳以降1回

子宮頸がんワクチン

小学校6年生から高校1年生

直接お問い合わせください。

3種混合

(百日咳・ジフテリア・破傷風)

直接お問い合わせください。

直接お問い合わせください。

ポリオ

(不活化ワクチン)

直接お問い合わせください。

直接お問い合わせください。

注意事項

接種を受ける前の心得

接種を受ける前の心得
  1. 受ける予防接種の説明をよく読んでください。
  2. 受ける前日に入浴をして、身体を清潔にしましょう。
  3. 清潔な服を着させてあげてください。
  4. 当日に「予防接種実施通知書」の用紙、「母子健康手帳」、「健康保険証」を忘れずにご持参ください。

同時接種について

同時接種につい

0歳児で受ける定期予防接種の種類・回数が増えたため、
複数の予防注射を同時に接種することが可能です。
同時接種の出来ない組み合せもありますので、接種計画等については当院にご相談ください。

異なる種別の予防接種を受ける場合の間隔

異なる種別の予防接種を受ける場合の間隔

生ワクチンは27日以上、不活化ワクチンは6日以上あけないといけません。
そのため、あらかじめ接種計画を立て、計画的に接種していくことが必要です。

予防接種健康被害救済制度

予防接種健康被害救済制度

定期予防接種による健康被害者からの健康被害救済に関する請求について、当該予防接種と因果関係がある旨を厚生労働大臣が認定した場合、市町村長は健康被害に対する給付を行う。給付内容の種類は以下のとおりです。

医療費

予防接種による健康被害について要した医療費の自己負担について給付する。 ただし、その医療は、病院又は診療所に入院を要すると認められる程度の医療とする。

医療手当

予防接種による健康被害について医療を受けた場合、入院通院等に必要な諸経費として月を単位として支給する。

障害年金

予防接種を受けたことにより、一定の障害状態にある者に対し、障害の程度に応じて支給する。

遺族年金

予防接種を受けたことにより、死亡した者が生計維持者の場合、その遺族に対して支給する(支給は、10年間を限度とする)。

遺族一時金

予防接種を受けたことにより、死亡した者が生計維持者でない場合、その遺族に対して支給する。

葬祭料

予防接種を受けたことにより、死亡した者の葬祭を行う者に対して支給する。

なお、任意接種で生じた場合は、この制度は適応しません。医薬品による重篤な副作用が生じた場合に対応している独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度を利用することになります。

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